こんにちは!
個別指導塾の現役塾長です。
このページでは、公民で学習する「国会」について解説します。
解説の後には復習クイズもありますので、テスト勉強や受験勉強に役立ててください。
先にクイズにチャレンジしたい人は目次からクイズを選んでくださいね!
国会の地位としくみ
【国会の地位】
①国権の最高機関
②国の唯一の立法機関
国会は国民から選挙で選ばれた代表者で構成される国民の代表機関で、最も強い力をもつ最高機関です。
そして国の政治のもととなる法律を定めることができるのは国会だけ(=唯一)です。
【国会の種類】
①常会(通常国会)
②臨時会(臨時国会)
③特別会(特別国会)
④参議院の緊急集会
【常会(通常国会)】
「国民から預かったお金(税金)をどのように使うか」を話し合います。これを予算の審議といいます。
毎年1月に召集し、会期150日です。
【臨時会(臨時国会)】
通常国会が会期150日であるため、6月くらいには終わってしまいます。
でももし9月くらいに災害が起こったりすると、補正予算といって新たにお金の使い方を考える必要が出てくることがあるんですね。
そのような場合に臨時国会は開かれます。
臨時国会が召集されるのは、
①内閣が必要と認めたとき
②衆議院か参議院のどちらかで、総議員の1/4以上が要求したとき
と決められています。
【特別会(特別国会)】
これはもう目的はほぼ一つです。
総理大臣の指名です。
衆議院の解散をすると国会議員を選びなおすための総選挙が行われますが、その総選挙の30日以内に召集されるのが特別会です。
国会議員選び直したんだから、総理大臣も選び直さないとダメじゃん!ということです
【参議院の緊急集会】
衆議院には解散があります。
解散されると、衆議院の議員さんが一人もいない状態になり、かつ参議院は自動的に閉会します。
つまり国会は活動停止です。
その状況で緊急事態が生じた場合に、
「参議院だけでも集めて話し合いをしよう」ということです。
【二院制】
衆議院と参議院
衆議院 | 参議院 | |
---|---|---|
議員数 | 465人 | 245人 |
任期 | 4年 | 6年 |
解散 | あり | なし |
選挙権 | 18歳以上 | 18歳以上 |
被選挙権 | 25歳以上 | 30歳以上 |
(※参議院の定数は令和4年7月26日以降は248人になります。)
ポイントは任期と解散です。
衆議院のほうが任期が短く、解散がありますね。
これにより、衆議院のほうが国民の意見をより強く反映するといえるのです。
投票したときには「この政党に任せたい」って思ったんだけど、最近の様子見てるとどうも信用できないのよね。
国民の多くがこのような意見を持ったとすると、国会議員を選びなおした方がいいですよね。
解散がある=その時の国民の意見によって国会議員を選びなおすことができる
ということになります。
任期についても、短いほうが新しい国民の意見が反映されていることになりますね。
これらの理由より、実は参議院より衆議院のほうが強い権限を持っています。
それを衆議院の優越といいます。
【衆議院の優越】
Q 衆議院が優越である理由は?
A 参議院より任期が短く解散もあるため、国民の意見をより強く反映するため。
この質問と答えは超頻出ですので、バッチリ覚えましょう。
ではどんな場面で優越になるか。
大きく分けると3つです。
①予算先議権
②内閣不信任決議
③両議院の議決が異なったときに衆議院の決定が優先される
①予算先議権
通常国会の話の中心は「予算」でした。つまり国の話し合いの中で一番大事な内容が予算なんです。大事な内容だから、予算は必ず衆議院から審議しなければならないとされています。
その他の法律案などは参議院から審議してもOKです。
②内閣不信任決議
「内閣がちゃんと仕事してないからやめてもらおう!」
と決定することができるんですが、この権限を持っているのは衆議院のみです。
③両議院の議決が異なったとき
例えば、
衆議院「総理大臣にAさんを指名する」
参議院「総理大臣にBさんを指名する」
と異なる判断をした場合、両院協議会という話し合いをしても意見が一致しない場合には衆議院の決定が優先され、Aさんが総理大臣になります。
両院協議会は両議院の議決が異なったときに開かれ、両議院の意見を調整します。
各議員で選ばれた10人ずつの委員で組織されるよ!
また、ある法律をつくろうとしたときに、
衆議院「この案問題ないから可決!」
参議院「いやいや問題だらけだから否決!」
と意見が割れたとします。
そこから再度衆議院で審議して、出席議員の3分の2以上の賛成で可決されると法律ができてしまいます。
参議院の意見は完全に無視しても法律ができてしまうことがあるんですね。
(3分の2以上にならなければ廃案=ボツになります。)
国会の仕事
国会の主な仕事は下の通りです。
①法律の制定
②予算の審議
③決算の審議
④内閣総理大臣の指名
⑤条約の承認
⑥弾劾裁判
⑦憲法改正の発議
いくつかを詳しく説明します。
【法律の制定】
法律のでき方を簡単にまとめると下の通りです。
法律案を議長に提出
⇩
委員会で審議
⇩
必要に応じて公聴会
⇩
本会議で可決
衆議院でこの流れで決定したら、参議院でも全く同じ流れを経て、両院で可決されるとめでたく法律の出来上がりです。
いきなり本会議で何百人もの人数で話し合っても意見がまとまりにくいですよね。そのため少人数の委員会で事前に審議しておくのです。
そしてその委員会の審議の過程で、専門家や利害関係者の意見を聞く必要が出てきた場合に公聴会が開かれます。
【予算の審議】
「オリンピックのために○○億円お金が必要だ」
「高齢化が進んで社会保障費に〇〇兆円必要だ」
「税収が○○兆円くらいだから足りない分は借金してまかなわなければ」
こういった話し合いをし、国のお金の使い方を決めます。
【条約の承認】
条約というのは外国との合意・約束のことです。
条約を結ぶ(締結といいます)のは内閣の役割ですが、
認める(承認する)のは国会の仕事となります。
【弾劾裁判】
裁判官を辞めさせるかどうかを判断するのが弾劾裁判です。
【憲法改正の発議】
憲法を変えるための手続きについて、詳しくはこちら⇩を参考にしてください。
衆議院・参議院それぞれで総議員の3分の2以上の賛成があれば可決され、憲法改正の発議がされます。
解説は以上です!
ここからは復習クイズです。
頑張ってくださいね!
公民「国会」クイズ15問
クイズは以上です!